・どのような契約書を作ればいいのか不安な方
・どのような法律が適用されるか調査する時間がない方
・公正証書で強い証拠力がある契約書を作りたい方
利害関係がない第三者である公証人が作成した文章である公正証書は、以下のような特徴があります。
・私署証書(私文書)に比べてると証拠力が強い
・金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は,債務者が直ちに強制執行(差押えなど)に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有する。
・原本が公証役場に保管されているので、改ざんの心配がない。
また、以下のように公正証書(等)による契約でなければ、その効力が生じない契約もあります。
・定期建物賃貸借契約
・自己信託
・任意後見契約 など
私署証書の認証とは、契約書などに当事者が公証人の面前で署名又は記名押印した場合や、当事者が公証人に対してその署名又は記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合などに公証人が私署証書に付与するもので,私文書に公的な信用を付与する制度で、具体的には、次のような場合に使用されることがあります。
・身元保証書
・契約書
・離婚時年金分割制度における婚姻当事者間の合意を証する資料
・不動産を売却する際に、権利証を紛失した場合における司法書士に対する委任状の認証 など
1.公正証書原案作成 | 30,000円から(実費別) |
2.私署証書の認証にかかる契約書 | 20,000円から(実費別) |
3.上記1,2に加えて公証役場に収める手数料 |
案件ごとに公証役場にてお見積もり |
※ 事案によって変動致します。充分なご相談の上、提案させて頂きます。
1.お問い合わせ
メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。面談の日程を相談させて頂きます。土日や、ご自宅への出張も承っております。
2.無料相談
初回相談は、無料です。お客様の事情を伺い、ご希望に添った手続きをご提案いたします。全体の費用(公証役場の費用は後日となります)も具体的に提示させて頂きます。
3.ご依頼(手続スタート)
費用と手続きの内容にご納得されましたら、正式なご依頼となります。
4.原案作成、公証役場との打ち合わせ
ご希望の証書の原案を作成して公証役場と内容・日程の調整を行います。
公証役場の費用も算出いたします。
5.証書の作成
原則として、当事者が公証役場において、公証人の面前で証書に署名押印を行い、その場で証書を受け取れます。
この時、公証役場の費用を支払います。
上記手続きを一括してご依頼いただくことが可能です。