昭和55年以 来約40年ぶりに相続に関する規定が変わります。
この改正法は、2019年1月から段階的に施行されていっております。
民法(相続関係)改正法の施行期日は、
⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
⑵ 原則的な施行期日 2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の効力等に関する見直し,特別の寄与等の⑴・ ⑶以外の規定)
⑶ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
となっております。
昭和55年以 来約40年ぶりに相続に関する規定が変わります。
この改正法は、2019年1月から段階的に施行されていっております。
民法(相続関係)改正法の施行期日は、
⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
⑵ 原則的な施行期日 2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の効力等に関する見直し,特別の寄与等の⑴・ ⑶以外の規定)
⑶ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
となっております。